税理士は、他人の求めに応じ、以下の業務を行います。
1.税務代理
あなたを代理して、確定申告、青色申告の承認申請、税務調査の立会い、税務署の更生・決定に不服がある場合の申立てなどを行います。
2.税務書類の作成
あなたに代わって、確定申告書、相続税申告書、青色申告承認申請書、その他税務署に提出する書類の作成をします。
3.会計業務
税理士業務に付随して財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行、その他財務に関する業務を行います。
4.相談業務
税金のことや会計処理で困ったとき、わからないとき、知りたいとき、ご相談に応じます。「事前」のご相談が有効です。
5.会計参与として
中小の株式会社の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるため、「会計参与」は、株式会社の役員として、取締役と共同して、計算書類を作成します。
税理士は会計参与の有資格者として会社法に明記されています。