1.社労士(社会保険労務士)とは

社労士とは、昭和43年に制定された社会保険労務士法に基づく労務管理分野における唯一の国家資格者です。労働・社会保険に関する法律、人事・労務管理の専門家として経営の3大要素である「ヒト、モノ、カネ」のうち、「ヒト」の採用から退職までの労働・社会保険に関する諸問題、さらに年金の相談に応じる、人に関するエキスパートです。

就業規則の見直し

 職場のルールである就業規則は、適正な労働条件で働くことを約束する経営者からのメッセージです。社労士は、労働社会保険諸法令の専門家として、法令の改正に対応した就業規則の作成・見直しを行います。

賃金制度の設計、運用

 賃金制度は、従業員のやる気に関わる大きな要素です。社労士は、企業や職場の実情に合わせた独自の賃金制度の設計から運用までをご提案します。

職場のトラブル解決

 経営者と従業員の間で、万が一、職場のトラブルが発生したときは、「特定社労士」が裁判外紛争解決手続(ADR)の代理業務を行います。ADRは、これまでの裁判での解決よりも迅速にかつ安価で円満な解決が望める制度です。

社会保険・労働保険の手続き代行

会社を創業した場合は、社会保険・労働保険の新規適用手続きが必要です。厚生年金保険、健康保険、雇用保険、労災保険などの新規適用手続き代行します。

また、新たに従業員を採用した時、従業員が退職した時も手続きが必要となります。

助成金申請の手続き代行

国の施策として各種助成金制度があります。

経済情勢や社会環境の変化に応じて助成金制度も頻繁な制度改正があります。

どのような助成金が適用があるかについての相談をはじめ、煩雑な手続きの代行を致します。

優秀な人材の確保・育成